組織概要
運営方針
事業計画
事業報告
予算決算
案内地図
会員案内
新着情報
トピックス
要望・宣言
取り組み
福祉情報
採用情報
広報
販売貸出
リンク

HOME
福祉サービス利用に関する運営適正化委員会
運営適正化委員とは   運営適正化委員会委員の構成
苦情解決のしくみ   苦情相談Q&A


運営適正委員会とは

社会福祉事業の基本的な事項を定めている「社会福祉法」という法律は、その目的に「福祉サービス利用者の利益の保護」を図ることを定め(第1条)、社会福祉事業の経営者は、「提供する福祉サービスについて、利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならない。」(第82条)ことになっています。
 そして各都道府県社会福祉協議会に、福祉サービス利用援助事業(地域福祉権利擁護制度)の適切な運営の確保と、福祉サービスの苦情を適切に解決するために「運営適正委員会」を置く(第83条)ことと定めています。

設置の目的
●社会福祉法の公布・施行により、利用者の立場に立った社会福祉制度が構築されたことに伴ない、利用者保護のための制度が創設されました。

●都道府県の区域内において、「次のことを処理するために、都道府県社会福祉協議会に、公正・中立な第三者機関として、「運営適正化委員会」をおくことになっています。
 
 ・福祉サービス利用援助事業の適正な運営の確保
 ・福祉サービスに関する利用者等からの苦情の適切な解決

運営適正委員会委員の構成

1)福祉サービス利用に関する運営適正化委員会の組織

福祉サービス利用に関する運営適正化委員会
委員: 16人(社会福祉に関して学識経験を有する委員、法律・財務に関し学識を有する委員及び医療に関し学識を有する委員)
活動: 委員は、次の合議体に所属して活動
運営監視合議体 苦情解決合議体
任務:
福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するため、必要な助言、調整を行います。
委員:9人
任務:
福祉サービスに関する苦情等の解決のための相談、助言、調査又はあっせんを行います。
(社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業において提供される福祉サービスが対象になりますが、介護保険制度の対象となる介護保険サービスの苦情は、介護保険制度で対応することが基本となります)
委員:8人

2)選考委員会の組織
 選考委員会は、運営適正化委員会の公平性・中立性を保ち、運営適正化委員会委員の選考過程の透明性を保つために設置されています。
 
【委員】9人(福祉サービスの利用者を代表する委員、社会福祉事業を経営する者を代表する委員、公益を代表する委員)




苦情解決のしくみ

●社会福祉サービスに対する利用者の苦情や意見を幅広く汲み上げ、サービスの改善を図るために、社会福祉事業経営者は事業所内に第三者が加わった苦情解決の仕組みをつくっておりますので、先ずそこに苦情を申し出てください。
  
●事業所内での解決が困難な苦情に備え、宮城県社会福祉協議会に運営適正化委員会を設置しておりますのでご利用ください。

苦情相談Q&A

 運営適正化委員会では福祉サービスの苦情解決のお手伝いをしております。
福祉サービスとは、子ども、障害者、高齢者などの方々が、福祉施設や在宅で受ける、社会福祉事業の福祉サービスのことです。
 なお、介護保険サービスに関する苦情は、それぞれの市町村の介護保険担当窓口や「国民健康保険団体連合会」(TEL022-222-7079)で専門的に対応しております。
 

Q1.苦情があるのですが、どうしたらいいのですか?
 まず、あなたがサービスを受けている事業者の苦情受付担当者に話してみてください。サービス内容改善については、事業者に検討してもらうことになります。また、話し合ってみれば、「ちょっとしたスレ違い」や「思い違い」ということもあるかもしれません。気軽に相談してみてください。
 事業者との話し合いで解決できなかったときや、話し合いにができないような場合は、「運営適正化委員会」に遠慮なくご相談ください。
Q2.「運営適正化委員会」では、どのように相談にのってくれるのですか?
 はじめは、委員会の担当者が相談に応じますが、相談内容によっては、医師、弁護士、大学教授、公認会計士、社会福祉士、精神保健福祉士などの委員が、専門の立場から相談や助言を行います。また、必要に応じて事情調査や、解決に向けたお世話をいたします。
Q3.どんな方法で相談できるのですか? 秘密が漏れませんか?
 直接お越しいただくか、電話やファクシミリ、お手紙で相談をお受けいたします。なお、お越しいただく場合は、できるだけ事前にご連絡をください。
 相談を受ける場所は個室で、秘密が漏れることはありません。また、電話・ファクシミリは、相談専用となっていますので安心してご利用ください。 
Q4.相談できるのはどんな人ですか?
福祉サービスを利用しているご本人、またはご家族、ご本人の代理人が相談することができます。
また、福祉サービスを利用しているご本人の様子をよく知っている第三者が相談することもできます。
Q5.名前を言わなくても相談を受けてくれますか?
 お名前を伏せても相談をお受けします。ただし、お名前がわからないと、事業者に状況を伺ったり、事業者に改善の申し入れをすることが難しくなり、解決の道が狭くなるおそれがあります。


戻る