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離職者支援資金貸付制度 |
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| 失業により、生計の維持が困難となった世帯に対し、再就職までの間の生活資金として離職者支援資金を貸付ることにより、失業者の自立を支援することを目的としています。 |
| (1) |
生計中心者の失業により生計の維持が困難となった世帯であること。 |
| (2) |
生計中心者が就労可能な状態にあり、求職活動等仕事につく努力をしていること。 |
| (3) |
生計中心者が就労することにより当該世帯の自立が見込めること。 |
| (4) |
生計中心者が離職の日から2年(特別の場合は3年)を越えていないこと。 |
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*特別の場合=就職のために技能習得中である場合 |
| (5) |
生計中心者が雇用保険の一般被保険者であったものに係る求職者給付を受給中でないこと。
※自己都合退職による待機期間終了後の給付制限期間(3ヵ月)中は、借入申込はできません。 |
※月額20万(単身世帯は、月額10万)12ヵ月以内 *年3%の利子がつきます。
| お住まいの市区町村社会福祉協議会又は担当地区の民生委員、宮城県社会福祉協議会にご相談ください。 |
| (1) |
貸付をする際は、連帯保証人が必要になります。 原則として1名 |
| (2) |
貸付金の償還 |
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貸付期間終了後、12ヵ月以内を据置期間とします。 |
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据置期間経過後、7年以内で償還をしていただきます。 |
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長期生活支援資金貸付制度 |
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| 一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する高齢者世帯に対し、不動産を担保にして生活資金を貸付けることにより、その世帯の自立を支援することを目的としています。 |
| (1) |
世帯の構成員が65歳以上であること。 |
| (2) |
借入申込者単独所有の土地、建物であること(マンションは不可) |
| (3) |
同居の配偶者との共有である場合は配偶者が連帯借受人となること。 |
| (4) |
借入申込の世帯が市町村民税非課税程度の低所得者世帯であること。 |
| (5) |
土地、建物に賃借権等の利用権や抵当権等の担保権が設定されていないこと。 |
| (6) |
配偶者又は親以外の同居人がいないこと。 |
| (1) |
貸付月額は、1ヶ月30万円以内で、3ヶ月ごとに送金されます。 |
| (2) |
貸付限度額は、担保となる土地の評価額の70%を限度とし、貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間を貸付期間とします。 |
| (3) |
貸付利子は、年3%または、長期プライムレート(毎年4月1日現在)のいずれか低い方とします。 |
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| お住まいの市区町村社会福祉協議会又は担当地区の民生委員、宮城県社会福祉協議会にご相談ください。 |
| (1) |
貸付をする際は、推定相続人の中から1名連帯保証人が必要となります。 |
| (2) |
貸付金の償還は、貸付契約終了後、一括返済とします。 |
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