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社会福祉協議会(略して「社協」と呼ばれています。)は、地域社会において、住民が主体となる福祉活動をサポートし、地域福祉を推進する公共性の高い民間団体で、全国の都道府県と市区町村に設置されています。
社協の使命として、地域で抱えている様々な福祉問題を社協が持つ行政機関・ボランティア・NPO・市民活動団体等幅広いネットワークを駆使して解決を図り、誰もが安心して暮らせるまちづくりをめざしています。
「社会福祉法人宮城県社会福祉協議会概要」(2008.04.01現在)〜ワード版
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法人概要 |
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| 名称 |
社会福祉法人 宮城県社会福祉協議会 |
| 設立 |
昭和26年11月 1日 |
| 法人認可 |
昭和27年5月17日
※平成17年4月1日 宮城県社会福祉協議会を存続団体とし、宮城県福祉事業団、宮城いきいき財団が解散し、編入合併を行いました。 |
| 設立根拠 |
社会福祉法第110条 |
| 所在地 |
宮城県仙台市青葉区上杉1丁目2−3 |
| 役員等の状況 |
評議員 理事15名、監事3名、評議員31名 |
| 会員等の状況 |
市町村社会福祉協議会
社会福祉施設
福祉関係団体
個人・賛助会員等 |
| 定款に定める目的 |
宮城県における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化、福祉サービス利用者の健やかな育成及び能力に応じた地域生活支援並びに高齢者の健康と生きがいづくり促進により、地域福祉の推進を図ることを目的とする。 |
| 定款に定める事業 |
この法人は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1)社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
(2)社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
(3)社会福祉を目的とする事業に関する調査,普及,宣伝,連絡,調整及び助成
(4)第1号から第3号までに掲げるもののほか,社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業
(5)社会福祉を目的とする事業に従事する者の養成及び研修
(6)社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導助言
(7)市町村社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整
(8)保健医療,教育その他の社会福祉と関連する事業との連絡
(9)共同募金事業への協力
(10) みやぎボランティア総合センターの業務の実施
(11) 宮城県福祉人材センターの業務の実施
(12) 日常生活自立支援事業(みやぎ地域福祉サポートセンター)の業務の実施
(13) 社会福祉事業振興資金貸付事業
(14) 介護支援専門員養成事業
(15) 高齢者の社会活動についての国民の啓発に関する事業
(16) 高齢者のスポーツ活動、健康づくり活動及び地域活動等に関する事業
(17) 高齢者の社会活動の振興のための指導者等育成に関する事業
(18) 高齢者の生活全般にわたる総合相談に関する受託事業
(19) その他この法人の目的達成のため必要な事業
2 前項各号に掲げるもののほか,社会福祉法第2条に規定する第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業として,次の事業を行う。
(1)第1種社会福祉事業
ア 特別養護老人ホームの経営
イ 障害者支援施設の経営
ウ 養護老人ホームの経営
エ 知的障害児施設の経営
オ 救護施設の経営
カ 知的障害者通所授産施設の経営
キ 生活福祉資金貸付事業
(2)第2種社会福祉事業
ア 老人短期入所事業の経営
イ 障害福祉サービス事業の経営
ウ 相談支援事業の経営
エ 精神障害者社会復帰施設の経営
オ 地域活動支援センターの経営
カ 移動支援事業の経営
キ 老人居宅介護等事業の経営
ク 老人デイサービスセンターの経営
ケ 福祉サービス利用援助事業の経営
この法人は,社会福祉法第26条の規定により,利用者が個人の尊厳を保持しつつ,自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的として,次の事業を行う。
(1)居宅介護支援事業
(2)在宅心身障害者保養施設宮城県七ツ森希望の家の経営
(3)介護研修施設宮城県介護研修センターの経営
(4)宮城県立養護学校岩沼高等学園就業・生活支援事業
(5)岩沼市自立生活体験学習施設トレーニングホームたてしたの経営
(6)障害者就業・生活支援センター事業
(7)介護サービス情報の公表に関する調査事業
(8)特定施設入居者生活介護事業
(9)日中一時支援事業
(10)中国帰国者支援事業
(11)福祉サービス第三者評価事業
(12)重症心身障害児(者)通園事業
この法人は社会福祉法第26条の規定により,次の事業を行う。
(1)宮城県社会福祉会館の経営
(2)老人休養ホームなかやま山荘の経営
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