緊急小口資金等の特例貸付の据置期間の延長について
緊急小口資金及び総合支援資金の特例貸付については,緊急事態宣言により引き続き経済が厳しい状況を踏まえ,令和4年3月末日以前に償還が開始となる貸付については,令和4年3月末日まで据置期間を延長することが,厚生労働省において決まりました。
・厚生労働省ホームページ:https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000716487.pdf
詳細につきましては決まり次第、宮城県社会福祉協議会のホームページ又は該当する方に順次郵送にてご案内いたします。なお,既に償還が始まっている方は,対象となりませんのでご注意下さい。
お問合せ
宮城県社会福祉協議会 生活支援課生活福祉資金管理係
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町三丁目7番4号
電話 022-216-5100 ファクシミリ 022-715-8507