新型コロナウイルス感染症に伴う生活福祉資金特例貸付の償還猶予に関するお知らせ

新型コロナウイルス特例貸付で,生活福祉資金を借りた皆様へ

 新型コロナウイルス特例貸付の借受人の皆様へ様々なご案内を郵便で行っていますが,郵便が届かずに戻ってくる場合や,住所確認のための電話がつながらないことが多くあります。郵便が届かないことで,重要なお知らせやご案内等ができません。住居を変更したときなどは必ず連絡をいただきますようお願いします。

1 償還(返済)猶予と毎月の返済金額の変更に関するご案内について

 令和4年3月31日までに緊急小口資金又は総合支援資金(初回)を借り,令和5年1月から償還(返済)が開始される方で,下記に該当する場合は,申請に基づき償還(返済)が猶予又は毎月の返済金額を変更することができます。
 償還猶予等の相談を行いたい方は,新型コロナ特例貸付専用ダイヤル(022-395-7366 平日9時から17時まで)に連絡ください。

<償還(返済)猶予又は毎月の返済額を少額に変更が可能な場合>
①地震や火災等に被災した場合
②病気療養中の場合
③失業又は離職中の場合
④奨学金や事業所向けのローン(住宅ローンを除く)など,他の借受金の償還猶予を受けている場合
⑤自立相談支援機関に相談が行われた結果,当該機関において,借受人の生活状況から償還猶予を行うことが適当であると意見が提出された場合 等

<申請方法>
 償還(返済)猶予等の要件に該当した場合は,申請書と必要書類を一緒に宮城県社会福祉協議会まで送付してください。令和5年1月からの償還(返済)猶予を申請する場合は,不備がない書類を令和5年1月13日(宮城県社会福祉協議会に必着)でお送りいただくことが必要です。申請期日が過ぎた場合や書類不備の場合は,審査が行えず償還(返済)が開始されます。

<申請に必要な書類>
 この2つがそろわない場合は受付できません。必要書類は次のとおりです。
 ①償還猶予申請書
 ②下記について借受人が該当する項目の証明書類(いずれか1つ)

  償還猶予等の理由 必要書類
地震や火災等に被災した方

被災証明書(令和2年3月以降の被災)
り災証明書等(令和2年3月以降の被災)

病気療養中の場合 医師による診断書(令和2年3月以降の診断)
病状証明書等(令和2年3月以降の証明)

失業または離職中の場合

退職証明書(令和2年3月以降交付のもの)
離職票等(令和2年3月以降交付のもの)

奨学金や事業者向けローン(住宅ローンを除く)など,他の借入金の償還猶予を受けている場合 他の借入金の償還猶予を受けていることを証明できる書類(現在も継続中のもの)
自立相談支援機関に相談が行われた結果,当該機関において借受人の生活状況から償還猶予を行うことが適当であるとの意見が提出された場合 自立相談支援機関の調査意見書(指定様式の物)

※申請いただいた書類の返還はいたしません。当会で責任をもって処理します。

・自立相談支援機関窓口一覧[274 KB]
・償還猶予申請書[106 KB]
・自立相談支援機関の調査意見書[20 KB]

2 償還(返済)の免除について

 現在,令和5年1月から償還が開始される方で,「生活保護受給中の方,身体障害者手帳(1級又は2級)及び精神障害者福祉手帳(1級),療育手帳(区分A)をお持ちの方の償還免除の申請を受付けています。住民税非課税の方の集中申請期間は過ぎましたが,申請は可能です。まだ申請を行っていない方は早急に申請をお願いします

 申請が遅れた方は令和5年1月から償還が開始されますので,令和5年1月13日(宮城県社会福祉協議会に必着)までに申請をしていただきますようお願いします。

 なお,「令和3年度又は令和4年度の住民税が非課税の方」の償還(返済)免除の申請は,11月30日(宮城県社協必着)となります。12月1日以降に申請があった場合は,令和5年1月から口座引き落としとなりますのでご了承ください。
 なお,12月1日以降に免除申請書が届き,書類に不備がない場合は,申請月の翌々月からの償還(返済)が免除となります。

・住民税非課税世帯の方の償還免除申請書[392 KB]
・生活保護受給中の方,身体障害者手帳(1級又は2級)及び精神障害者福祉手帳(1級),療育手帳(区分A)をお持ちの方の償還免除申請書[376 KB]

申請書の送付先住所  〒980-0014 仙台市青葉区本町3-7-4
          宮城県社会福祉協議会
新型コロナ特例貸付専用ダイヤル 022-395-7366
               (平日 9時から17時まで)