法人概要

 社会福祉協議会(略して「社協」と呼ばれています。)は、地域社会において、住民が主体となる福祉活動をサポートし、地域福祉を推進する公共性の高い民間団体で、全国の都道府県と市町村に設置されています。
 社協の使命として、地域で抱えている様々な福祉問題を社協が持つ行政機関・ボランティア・NPO・市民活動団体等幅広いネットワークの下に解決を図り、誰もが安心して暮らせるまちづくりをめざしています。

名称 社会福祉法人 宮城県社会福祉協議会
設立 昭和25年11月1日
法人認可

昭和27年5月17日

※平成17年4月1日 三団体が統合し,宮城県社会福祉協議会が存続団体となる。

設立根拠 社会福祉法第110条
所在地 宮城県仙台市青葉区上杉1丁目2-3
役員等の状況
役員等報酬等支給基準
会員等の状況 市町村社会福祉協議会
社会福祉施設
福祉関係団体
個人・賛助会員等
定款に定める目的 宮城県における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により,地域福祉の推進を図ることを目的とする。
定款に定める事業

この法人は,上記の目的を達成するため,次の事業を行う。

(1) 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施

(2) 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助

(3) 社会福祉を目的とする事業に関する調査,普及,宣伝,連絡,調整及び助成

(4) 第1号から第3号までに掲げるもののほか,社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業

(5) 社会福祉を目的とする事業に従事する者の養成及び研修

(6) 社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導助言

(7) 市町村社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整

(8) 保健医療,教育その他の社会福祉と関連する事業との連絡

(9) 共同募金事業への協力

(10) みやぎボランティア総合センターの業務の実施

(11) 宮城県福祉人材センターの業務の実施

(12) 日常生活自立支援事業(みやぎ地域福祉サポートセンター)の業務の実施

(13) 介護支援専門員養成事業

(14) 高齢者の社会活動についての国民の啓発に関する事業

(15) 高齢者のスポーツ活動,健康づくり活動及び地域活動等に関する事業

(16) 高齢者の社会活動の振興のための指導者等育成に関する事業

(17) 特別養護老人ホームの経営

(18) 障害者支援施設の経営

(19) 養護老人ホームの経営

(20) 福祉型障害児入所施設の経営

(21) 救護施設の経営

(22) 生活福祉資金貸付事業

(23) 老人短期入所事業の経営

(24) 障害福祉サービス事業の経営

(25) 相談支援事業の経営

(26) 障害児通所支援事業の経営

(27) 老人居宅介護等事業の経営

(28) 老人デイサービスセンターの経営

(29) 福祉サービス利用援助事業の経営

(30) その他,この法人の目的達成のため必要な事業

 

この法人は,社会福祉法第26条の規定により,次の事業を行う。

(1) 居宅介護支援事業

(2) 在宅心身障害者保養施設宮城県七ツ森希望の家の経営

(3) 介護研修施設宮城県介護研修センターの経営

(4) 日中一時支援事業

(5) 中国帰国者支援事業

(6) 福祉人材の確保に関する貸付事業

(7) 児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業

(8) ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業

(9) 障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)

 

この法人は,社会福祉法第26条の規定により,次の事業を行う。

(1) 社会福祉会館事務室賃貸事業

(2) 図書刊行物販売事業