新型コロナ特例貸付の返済猶予を希望する方へ

1 償還(返済)開始の重要なお知らせ

 令和5年10月27日付けで、令和5年9月末時点で償還免除・償還完了となっていない新型コロナ特例貸付を借りている方に返済開始の案内をお送りしています。

2 償還(返済)免除について

 借受人が、①生活保護受給中の時、②精神保健福祉手帳(1級)又は身体障害者手帳(1級又は2級)を有している又は療育手帳の区分が「A」(「マルA」、「A2」などを含む)に該当しているときは、償還(返済)免除の申請ができますので、下記までご連絡ください。

3 償還(返済)猶予と毎月の返済金額の変更について

 新型コロナ特例貸付の返済中の方で下記に該当する場合は、申請に基づいて返済が猶予又は毎月の返済金額を変更することができます。

<償還(返済)猶予又は毎月の返済額が変更できる要件>
① 地震や火災等に被災した場合
② 病気療養中の場合
③ 失業又は離職中の場合
④ 奨学金や事業所向けのローン(住宅ローンを除く)など、他の借入金の償還猶予
 を受けている場合
⑤ 自立相談支援機関に相談が行われた結果、当該機関において、借受人の生活状況
 から償還猶予を行うことが適当であると意見が提出された場合 等

<申請方法>
 返済猶予等の要件に該当した場合は、申請書と必要書類を一緒に宮城県社会福祉協議会まで送付してください。なお、申請は令和6年1月5日(金)必着で行ってください。期日を過ぎますと、口座振替が開始されます。返済金は返金できませんのでご注意ください。

<申請に必要な書類>
償還猶予申請書
②下記について借受人が該当する項目の証明書類(いずれか1つ)

  償還猶予等の理由 必要書類
地震や火災に等に被災した方

被災証明書(令和2年3月以降の被災)

り災証明書等(令和2年3月以降の被災)

病気療養中の場合

医師による診断書(令和2年3月以降の診断)

病状証明書等(令和2年3月以降の証明)

失業または離職中の場合

退職証明書(令和2年3月以降交付のもの)

離職票等(令和2年3月以降交付のもの)

奨学金や事業者向けローン(住宅ローンを除く)など、他の借入金の償還猶予を受けている場合 他の借入金の償還猶予を受けていることを証明できる書類(現在も継続中のもの)
自立相談支援機関に相談が行われた結果、当該機関において借受人の生活状況から償還猶予を行うことが適当であるとの意見が提出された場合 自立相談支援機関の調査意見書(指定様式の物)

*申請いただいた書類の返還はいたしません。当会で責任をもって処理します。

 ★コロナ特例 猶予申請書★[119 KB]

 

<申請及び問い合わせ先>

 申請書の送付先住所  〒980-0014 仙台市青葉区本町3-7-4
           宮城県社会福祉協議会 生活支援課
       新型コロナ特例貸付専用ダイヤル  022-395-7366
                   (平日 9時から17時まで)