苦情解決のしくみ

社会福祉サービスに対する利用者の苦情や意見を幅広く汲み上げ、サービスの改善を図るために、社会福祉事業経営者は事業所内に第三者が加わった苦情解決の仕組みをつくっておりますので、先ずそこに苦情を申し出てください。

事業所内での解決が困難な苦情に備え、宮城県社会福祉協議会に運営適正化委員会を設置しておりますのでご利用ください。