運営適正化委員会委員の構成

1)福祉サービス利用に関する運営適正化委員会の組織

福祉サービス利用に関する運営適正化委員会

委員:16人(社会福祉に関して学識経験を有する委員、法律・財務に関し学識を有する委員及び医療に関し学識を有する委員)

活動:委員は、次の合議体に所属して活動

運営監視合議体

設置目的:福祉サービス利用援助事業の実施主体(都道府県社会福祉協議会から委託を受けて実施する者を含む。)が行う事業の透明性,公正性を担保し,事業の適切な運営を確保するため,実施主体の事業全般の監視を行い,必要に応じて実施主体に対して助言,現地調査又は勧告を行います。

委員:9人

苦情解決合議体

設置目的:福祉サービスに関する苦情等の解決のための相談、助言、調査又はあっせんを行います。(社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業において提供される福祉サービスが対象になりますが、介護保険制度の対象となる介護保険サービスの苦情は、介護保険制度で対応することが基本となります)

委員:7人

2)選考委員会の組織

設置目的:運営適正化委員会の中立性・公正性を確保し,運営適正化委員会委員の選考過程の透明性等を保つことにあります。

委員:9人(福祉サービスの利用者を代表する委員、社会福祉事業を経営する者を代表する委員、公益を代表する委員)