福祉サービスの利用に関する運営適正化委員会

福祉サービスの利用に関する運営適正化委員会とは

 福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)の適正な運営を確保するとともに、福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するため、社会福祉法第83条に基づき「福祉サービス利用に関する運営適正化委員会」(以下、運営適正化委員会)が宮城県社会福祉協議会に設置されています。

 運営適正化委員会では、相談内容に応じて、相談者、事業者双方に確認したうえで、公正・中立な立場から解決に向けた相談・助言を行います。

運営適正化委員会の構成についてはこちら 

福祉サービスの苦情解決

こんな要望や苦情はありませんか?
○事業所や施設の対応に不満がある。 
○必要な説明がなされていない。
○契約が守られていない。
○事業所の職員から嫌なことを言われた。

①まずは、ご利用されている事業所・施設の方にご相談してください。
【相談先】担当者(例:ケアマネジャー等)、苦情受付担当者、苦情解決責任者、第三者委員会等
※連絡先については、ご自身が契約している事業所の契約書または重要事項説明書をご確認ください。

②事業所・施設の方に相談しても満足のいく改善や解決が図られなかった場合や、直接相談しづらいという場合は、運営適正化委員会にご相談ください。事業者との話し合いによる解決を目指してお手伝いします。

※事務局職員や委員に対して大声を出す、暴言、人格否定、自分の主張が通るまで何度も同じ話を繰り返す、一方的に話し続けてこちらの話を聞いていただけないなどの場合は、こちらの判断で相談が途中であっても対応を中止させていただくことがございます。予めご了承ください。

 

対象となるサービス
社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業(第1種、第2種社会福祉事業)において提供される福祉サービスです。医療や制度(生活保護等)に関しては対象外となります。
※介護保険サービスに関する苦情は、受け付けることは可能ですが、当委員会で解決が困難なものもありますので、それぞれの市町村の介護保険担当課、宮城県国民健康保険団体連合会(022-222-7700にご相談ください。

対象となる内容
・福祉サービスに係る処遇の内容に関する苦情
・福祉サービスの利用契約の締結、履行又は解除に関する苦情
※運営適正化委員会は、事業者を指導や強制、罰することはできませんのでご了承ください。

対象とならない場合
①苦情の原因となった事実からおおむね1年以上経過し、事実確認が困難と判断される場合
②既に審査機関や裁判所等で審査、係争中、または予定されている場合
③同一案件で当委員会の合議体ですでに対応がなされ、終結している場合
④他の苦情対応機関において受理され、現に審査等が行われている場合、または他の苦情対応機関がすでに対応したことにより新たに対応する余地がないと考えられる場合
⑤損害賠償など金銭に係るトラブルの解決を目的としている場合、またはその前提としての調査の要求を主たる目的とする場合
⑥医療過誤や医師の診断に関する場合
⑦事件性があり、警察等の捜査機関による対応がふさわしいと考えられる場合
⑧事業所の経営者の資質や姿勢、抽象的な運営方針等を問題にし、個別具体的なサービスの内容に直接関わらない場合や、特定の人事行為の発令を目的とする場合
⑨事業者指定基準の違反など、行政の指導検査等による対応が優先すると考えられる場合

苦情相談Q&A
Q1 運営適正化委員会では、どのように相談に乗ってくれるのですか?
当事者双方に対する助言のほか、必要に応じて事情調査等を行い、話し合いによる解決を目指します。(ただし、調査や斡旋の実際には,事業者の同意が必要です。)
運営適正化委員会には、指導・監査の権限はありませんが、虐待や法令違反の恐れがあると判断した場合は、県知事に通知いたします。

Q2 誰でも相談できますか?
福祉サービスを利用しているご本人、またはご家族、ご本人の代理人が相談することができます。ご家族、代理人の方につきましては、ご本人の同意を得ていることが必要です。

Q3 どんな方法で相談できますか?
電話、FAX、来所、電子メールでも受け付けております。
※直接お越しいただく場合は、事前にご連絡をお願いします。 (不在の場合また、電話対応中の場合は相談をお受けできない場合もあります。)

Q4 いつでも相談できますか?
受付時間は、月曜日から金曜日(祝祭日、年末年始を除く)午前9時から午後4時30分まで(相談時間は午後5時まで)。FAX、電子メールは24時間受け付けております。

Q5 名前を言わなくても相談を受けてくれますか?
お名前を伏せても相談をお受けします。ただし、お名前がわからないと、事業者に状況を伺ったり、事業者に改善の申し入れをすることが難しくなり、解決の道が狭くなるおそれがあります。

Q6 秘密は守ってくれますか?
相談方法を問わず個別に相談いただけますので相談内容が漏れることはありません。

福祉サービス事業者のみなさまへ

本委員会では、事業所での掲示用に、苦情解決責任者・苦情受付担当者の氏名と第三委員及び連絡先を掲示するポスターを用意しております。※ご連絡いただければ、無償配布します。

 

「令和元年度福祉サービスに関する苦情解決体制の実施状況等調査」報告書について

事業報告

お問い合わせ先

福祉サービス利用に関する運営適正化委員会
〒980-0011仙台市青葉区上杉3-3-1(みやぎハートフルセンター4階)
【電話番号】 022-716-9674(なないろ の虹 くろうなし) 
      ※日中不在時、時間外は留守電対応
【ファックス】 022-716-9298(24時間受付)
【メールアドレス】kaiketu@miyagi-sfk.net(24時間受付)